18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。
01
放課後等デイサービス
児童発達支援
06-4306-5222
〒544-0031
大阪府大阪市生野区鶴橋4丁目11-15
02
ヘルパーステーション
06-6718-6507
〒544-0031
大阪府大阪市生野区鶴橋4丁目11-15
03
生活介護
06-6717-6550
〒544-0023
大阪府大阪市生野区林寺2-13-21
04
ショートステイ
06-6717-6550
〒544-0023
大阪府大阪市生野区林寺2-13-21