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生活介護ご利用の流れ

サービス開始までの流れ

  1. step 1
    当事業所までご連絡ください。

    • ※1, サービス利用前にご要望等をお伺いいたします。
    • ※2, 介護給付がお済(受給者証がある場合)はStep4へ
  2. step 2
    支給決定を受けられていない方は、お住いの区役所(福祉課)で支給申請を行ってください。
  3. step 3
    支給決定が確定されましたら、再度 当事業所にご連絡をください。
  4. step 4
    市町村からの支給決定内容を元に、詳細な利用方法・利用計画を相談させていただき契約を締結しましたら、利用開始となります。

サービス概要

対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
(3) 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
※ (3)の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、生活介護を利用することができます。

  • 法の施行時の身体
  • 知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
  • 法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
  • 平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
定員
20名
送迎
あり(送迎エリアについては要相談)

ご利用料金について

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。

お問い合わせ
お申込み

見学、ご相談は無料です。元気で明るい職員が対応をさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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